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  • 2011.11.13 Sunday
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震災による特許申請などに関する手続期間の延長措置について

特許庁は、東日本大震災による大きな被害により、特許申請などに関する手続を定められた期間内に行うことができなかった方々を救済するために、手続期間を延長する措置を継続しています。
この手続期間の延長措置は、特別措置法第3条第4項に基づくもので、来年の3月31日までを限度としています。

震災により特に被害が大きいことが明らかである指定地域に住所,営業所などがある方々や、実際に大きな被害を受けられた方々(指定地域以外の場合には各市町村が発行するり災証明書又はその写しの添付が申出には必要となります。)であって、震災が発生してから手続期間が満了してしまうにもかかわらず、特許庁への手続を行えなかった方々が延長措置を受けられる対象となります。

手続を行う前に上申書を提出して申出を行う必要がありますが、
特別措置法第3条第4項に基づく政令に掲げられた手続である、例えば、出願審査の請求,国内優先権の主張,拒絶査定不服審判の請求などは「特別措置法による措置」の対象となるのに対して、
指定期間に行う手続である、例えば、特許申請の願書に添付した明細書,特許請求の範囲等の補正や意見書の提出などは「運用による措置」の対象となり、
手続の種類によって上申書の作成方法が異なることに注意する必要がありそうです。
なお、パリ条約による優先権主張の手続は延長措置の対象にはなりません。

手続期間の延長が認められた場合には、例えば、拒絶理由通知に対する応答手続であれば、新たに拒絶理由通知が発送され、新たに定められた60日間の指定期間内に応答手続を行うことが可能となります。

詳しくは、「東日本大震災により影響を受けた手続期間の延長について(第4報)」(特許庁)をご参照ください。

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特許出願の出願番号と出願件数の関係

特許出願の出願番号って、基本的にはその年ごとに出願した順番に1から与えられていくものです。

そうだとすると、例えば2010年12月31日の時点で、通常の特許出願手続をして付与された出願番号が2010-300000を超えていない場合には、2010年度の日本での特許出願件数って30万件を切ってしまうことになるんでしょうか?

この質問は、特許事務所や企業の知的財産部などできちんと実務経験を積んでいる弁理士であれば、誰でも答えられるほど基本的な質問です。
万が一、弁理士として質問されてわからなかったとしても少し調べれば簡単に判明することです。

にもかかわらず、ネットではこの質問に関連した誤情報が散見されます。

通常の出願番号の付与のされ方とは別に、PCT出願をして日本への国内段階移行手続をした出願には、50万〜60万番台の出願番号が付与されます。
これらの50万番台の出願番号が付与された特許出願件数などを合わせると、例えば2010年の特許出願件数は30万件を超える(344,598件)ことになります。
もちろん、特許庁で発表される各年ごとの日本における特許出願件数は日本へ国内段階移行手続をした出願を含めた件数です。

また、ここでいっている「通常の特許出願」には外国人からのPCT出願によらない特許出願が含まれることや、日本に国内段階移行手続をした出願には日本人による出願が含まれることは明らかです。
ですから、通常の出願番号の付与のされ方による特許出願の件数が、日本人による特許出願の件数をあらわしているというわけでもありません。

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外国特許出願費用助成事業の申請には特許事務所の弁理士の協力が必要

先日、紹介した東京都知的財産総合センターによる平成23年第2回目の外国特許出願費用助成事業の申請について、外国出願の基礎となる日本での特許申請を特許事務所の弁理士に依頼した場合には、その弁理士などの十分な協力を得る必要があると思います。
外国特許出願費用助成金交付申請書を作成するためには、専門的な知識も必要となりますし、正確で十分な記載をしないと審査で不利になってしまう可能性があります。

この助成対象となる経費は、外国出願手数料、弁理士費用(国内及び現地代理人の費用)、翻訳料、先行技術調査費用、国際調査手数料、通信費などであって、平成23年4月1日から平成25年11月30日までに契約等をして、かつ支出した経費ということです。
外国への直接出願手続やPCT出願の各指定国への国内段階への移行手続も平成23年4月1日から平成25年11月30日までに行われる必要があります。
例えば、翻訳の契約が平成23年4月1日より前に行われた場合には、翻訳原稿を得た時期や翻訳料の支払時期が4月1日以降であっても、その翻訳料は助成の対象にはならないそうです。

なお、この前紹介した明日行われる予定の秋葉原での助成金説明会及びセミナーは満員で締め切られたとのことです。

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